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広告募集

当サイトのコンテンツ 『道路交通情報Now!!』 では、広告スペースをご用意しています。
『道路交通情報Now!!』は多くの道路利用者の目に留まる媒体としてご利用いただいておりますので、ぜひWebサイトへの誘導や道路交通に関連する各種事業の広報等にご活用ください。

掲載ご希望の企業・団体におかれましては、以下の内容をよくご確認の上、ご応募ください。

公益財団法人日本道路交通情報センター 広告利用規約

広告利用規約について

公益財団法人 日本道路交通情報センターは、広告主様が、当センターの運営するインターネット上のサイト及び当サイトのコンテンツ 『道路交通情報Now!!』 における広告スペースに広告を掲載するにあたって、以下のように広告利用規約を定めます。
広告スペースを利用になる広告主様は、この「利用規約」をご了承いただいたものとします。
なお、この「利用規約」は予告なく変更する場合があります。「利用規約」変更後、広告主様が広告スペースを利用した場合、変更後の「利用規約」をご了承いただいたものとします。

広告利用規約

  • (総 則)
    第1条 公益財団法人日本道路交通情報センター (以下 「甲」 という。) は、広告利用規約 (以下 「利用規約」 という。) を定め、この利用規約に基づき、広告申込書に定めるお客様であって甲が広告申込承諾書によりその申込みを承諾したお客様 (以下 「乙」 という。) に対して、広告サービス (以下 「本サービス」 という。) を提供する。
  • (広告内容等)
    第2条 本契約に基づく本サービスの適用範囲は、別途甲が乙に提示する 「広告メニューガイド」 (以下 「広告ガイド」 という。) に定める広告スペース上とし、広告スペース枠に掲載する乙の広告 (以下 「バナー広告」 という。) とする。
    2 広告のスペースに掲載する広告スペースの場所、広告料金、広告掲載期間等は、別紙 「広告ガイド」 に定めるとおりとする。
  • (乙の役割)
    第3条 乙は、広告の原稿を 「広告ガイド」 に定められた所定の仕様で制作し、広告ガイドに記載する入稿期限までに甲に当該原稿が必着するよう、電子メールに添付し送付するものとする。
  • (支払方法)
    第4条 甲は、乙に対し、バナー広告については広告掲載期間終了後、遅滞なく申込書に記載される広告料金に消費税相当額を加算した額 (以下 「契約金額」 という。) にかかる請求書を発行するものとする。
    2 乙は、甲から請求書受領後30日以内 (以下 「支払期間」 という。) に別途甲が指定する銀行口座に契約金額を振り込むことにより支払うものとする。なお、振込み手数料は、乙の負担とする。
    3 乙が前項に定める期限までに契約金額を支払わない場合は、甲は、支払い期日の翌日から実際に支払いが行われた日まで、年利14.5%で計算された金額を支払い遅延利息として契約者に請求することができるものとする。
    4 当該遅延利息の額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
  • (乙の責任)
    第5条 乙は、甲に対し、広告の内容が次の各号のいずれかにも該当しないことを保証することとする。
    • 法律、政令及び省令、規則、行政指導に違反すること
    • 第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害すること
    • 第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権等の人格的権利を侵害すること
    • 特定の団体、個人を誹謗中傷すること
    2 広告の内容に関して第三者からクレーム、異議又は損害賠償の請求が提起された場合、乙は、当該クレーム、異議又は損害賠償の請求を自己の費用と責任において解決しなければならず、また、甲に対して一切迷惑をかけてはならないものとする。
  • (中断等)
    第6条 甲は、広告を掲載する甲のwebサイト又はバナー広告を掲載するためのシステムの緊急保守、更改、障害、火災、停電、天災等の事由により甲が必要と認めた場合、甲は、乙に事前に通知することなく一時的に広告掲載の全部又は一部を中断することができるものとする。なお、この場合甲は、可及的速やかに再開するよう努めるものとし、当該中断については速やかに報告するものとする。
    2 広告掲載の中断に関する甲の乙に対する一切の責任は、本条に規定する範囲に限定されるものとする。
  • (契約の解除)
    第7条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
    • 本契約に違反し、それにより本契約の目的を達成することができないと認められるとき
    • 差押え、仮差押え、強制執行、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき
    • 破産、会社整理開始、会社更生手続開始,民事再生手続開始の申立てがあったとき
    • 解散の決議をしたとき又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    • その他財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
  • (甲の善管注意義務)
    第8条 甲は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって甲の設備を維持する。
  • (管轄裁判所)
    第9条 甲と乙との間で本サービスの利用に関して紛争が生じ、訴訟の必要が発生した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  • (協 議)
    第10条 本契約に定めのない事項又は解釈について疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議して処理するものとする。