賛助会員募集
当センターの目的及び事業について賛同し、その事業活動を賛助しようとする法人または個人の方々のために賛助会員制度を設けています。
当センターは平成25年4月1日に、公益財団法人への移行を行いました。
公益認定を受けていますので、個人の場合は特定寄付金の一つとして一定限度額まで寄付金控除が認められ、また法人の場合は一般寄付金の損金算入限度額と同額まで別枠で損金算入が認められることとなります。
新規会員の募集は、常時行っておりますので、当センターの活動に賛同いただける方々からのご入会をお待ちしています。
- 賛助会員規程については、以下をご覧ください。
- お問い合わせ、お申込みは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
公益財団法人日本道路交通情報センター 賛助会員規程
賛助会員規程
- (目 的)
第1条 この規程は、定款第37条第3項の規定に基づき、公益財団法人日本道路交通情報センター(以下「情報センター」という。)の賛助会員の入会及び退会並びに会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。 - (賛助会員)
第2条 情報センターの目的、事業に賛同し、その事業活動を賛助しようとする団体又は個人は、理事長の承認を得て賛助会員になることができる。 - (入会手続)
第3条 賛助会員になろうとする者は、別紙に定める賛助会員入会申込書を提出しなければならない。 - (理事会等への報告)
第4条 理事長は、理事会及び評議員会にその属性及び承認した理由を添えて、入会員等の状況を報告しなければならない。 - (賛助会費)
第5条 賛助会員は、賛助会費として年会費を納めなければならない。
2 賛助会員の年会費は、1口1万円とする。
3 賛助会費は、入会時、及び以後、毎事業年度開始後速やかに納めるものとする。 - (賛助会員に対する資料提供)
第6条 賛助会員に対し、道路地図、四季の観光地の道路交通情報及び年報その他当センターの刊行する業務資料を提供する。 - (賛助会費の使途)
第7条 賛助会費は、毎事業年度における納入額の70%以上を当該事業年度の公益目的事業に使用するものとする。 - (退 会)
第8条 賛助会員は、何時でも退会通知を情報センターに提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、納入した年会費は返還しないものとする。
3 正当な理由がなく賛助会費を2年以上納入しない賛助会員は、退会したものとみなす。 - (改 正)
第9条 この規程の改正は、理事長が理事会の決議を得て行う。 - (補 則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 - 附 則
1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
2 この規程施行の日に、現に賛助会員である者は、第2条の規定の基づき、理事長が承認した賛助会員とみなす。 - 附 則
この規程は、公益財団法人日本道路交通情報センター設立の登記の日から施行する。