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道路は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように造られています。 この規格を超える車両については、道路・交通及び環境に支障を及ぼす恐れがあるため、 原則として道路の通行ができません。 (道路法第47条第2項) 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、 幅、長さ、高さおよび総重量いずれかの制限値 (以下「一般的制限値」という。) を超える車両を 特殊車両 といい、 道路を通行するには、道路管理者の許可 (特殊車両通行許可) が必要になります。 ※ ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、 他の車両をけん引している場合には、このけん引されている車両を含みます |
| 車両の諸元 | 一般的制限値 | |
| 幅 | 2.5 メートル | |
| 長 さ | 12.0 メートル | |
| 高 さ | 高さ指定道路 : 4.1 メートル その他の道路 : 3.8 メートル |
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| 重 さ | 総重量 | 高速自動車国道、重さ指定道路:軸距の長さに応じ最大 25.0 トン その他の道路 : 20.0 トン |
| 軸 重 | 10.0 トン | |
| 隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が 1.8 メートル未満 : 18.0 トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が 1.3 メートル以上、かつ、隣り合う車軸の軸重が いずれも 9.5 トン以下のとき : 19 トン) ○隣り合う車軸の軸距が 1.8 メートル以上 : 20.0 トン |
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| 輪荷重 | 5.0 トン | |
| 最小回転半径 | 12.0 メートル | |
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