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特殊車両コーナー(特殊車両通行関連情報)

道路は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように造られています。
この規格を超える車両については、道路・交通及び環境に支障を及ぼす恐れがあるため、
原則として道路の通行ができません
。 (道路法第47条第2項)

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、
幅、長さ、高さおよび総重量いずれかの制限値 (以下「一般的制限値」という。) を超える車両を 特殊車両 といい、
道路を通行するには、道路管理者の許可 (特殊車両通行許可) が必要になります。

※ ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、
他の車両をけん引している場合には、このけん引されている車両を含みます

一般的制限値
車両の諸元 一般的制限値
2.5 メートル
長 さ 12.0 メートル
高 さ 高さ指定道路 : 4.1 メートル
その他の道路 : 3.8 メートル
重 さ 総重量 高速自動車国道、重さ指定道路:軸距の長さに応じ最大 25.0 トン
その他の道路 : 20.0 トン
軸 重 10.0 トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が 1.8 メートル未満 : 18.0 トン
 (ただし、隣り合う車軸の軸距が 1.3 メートル以上、かつ、隣り合う車軸の軸重が
  いずれも 9.5 トン以下のとき : 19 トン)
○隣り合う車軸の軸距が 1.8 メートル以上 :  20.0 トン
輪荷重 5.0 トン
最小回転半径 12.0 メートル


特殊車両通行許可申請の方法、手順


通行許可について
  • 通行から許可(不許可)までの標準期間
    • 許可または不許可と処理されるまでの標準期間は、その申請内容により期間が異なります。
      余裕をもって申請を行ってください。
  • 通行時の遵守事項
    通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません (道路法第47条の2第6項) 。
    • 書類の携帯 : 許可書、条件書、経路表、経路図、車両内訳書
    • 通行時間 : 通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行する
    • 通行期間 : 許可された期間だけ通行する
    • 通行経路 : 許可された経路以外の通行はしない
    • 通行条件 : 橋トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務付けられているときには、必ずその措置をとる
    • 道路状況 : 出発前に、道路管理者または当センターへ許可された道路の状況を確認する
    • 事故のとき : 万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告する
    • ↓道路状況の確認はこちら↓
      交通規制の予定

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